こんにちは、カツヤマ(@katsu8ma)です。
親も高齢になってきたけど実家や土地は誰が相続するんだろう?
兄弟などとも相談しずらいけどみんなどう思っているんだろう?
実家は老朽化してるし駅からも遠いから誰か相続してくれないかな?
でも相続登記は法的義務もないし登記費用も掛かるから先延ばしすればいいかな?
こんな疑問に答えます。
・家や土地の相続先は早めに決めないと損【2021年に法改正?】
・相続に関係する不動産登記法、民放改正案【所有者不明土地問題が背景にあります】
この記事を書いている筆者は30代ですが家と土地の相続を経験しています。相続の事は突然発生する話ですし、基本意識していないことだと思いますが、政府が2021年度の通常国会に民法、不動産登記法の改正案を提出する予定で実家などの土地や家の相続先を早く決めないと損する内容が織り込まれています。知っていて損はないので実際にありそうな事象を踏まえて分かりやすく説明したいと思います。
※3分程度で記事は読めます。3分後には今までよりも「法改正案の内容」が分かるはずです。
相続が発生した時に発生しやすい事象【家の相続先は決まりにくいです】
田舎の実家で一人暮らしをしていた母親が高齢で亡くなってしまい、母親名義の家と預貯金などの
1,500万円が遺族に残されたとします。ここでは3兄弟に相続する場合と仮定します。
遺産相続を事前に決めていない場合、まず初めに誰が、どの財産を相続するのかを決める
遺産分割協議を行います。
直ぐに話がまとまりやすいのは預貯金で親の介護を特定の人がやっていた等が無ければ
3分割して各人500万円づつ相続することになります。
但し、各々に家を持っていたりする場合には実家は誰も相続したくないケースが発生すると思います。
実家が築30年以上など老朽化していたり、駅から離れている場合は売ったり、貸したり出来ずに
価値を生まない不動産として放置されやすく親名義でそのままの方も多いと思います。
※相続してしまうと固定資産税が毎年重くのしかかってくるので当然といえば当然です。
家や土地の相続先は早めに決めないと損【2021年に法改正?】
ここまで読んでいただくと親名義で放置している家や土地を相続しないケースが多くあることがイメージ出来たと思います。
そして政府はこの現状を変えるべく2021年の通常国会に民法、不動産登記法の改正案を提出する予定です。
改正案が通った場合、ポイントにる以下の2点について先行して。
・「遺産分割協議に期間制限が設けられること」
相続登記は2020年10月時点では法的な義務は無く申請期限もありません。
価値を生まない土地の為に司法書士へ支払う登記費用などを負担したくないといった理由で
登記をしないケースも多いです(筆者も実際に登記手続きをしましたが面倒ですしお金も掛かります)。
そこで、改正案では相続人が所定の期間内に相続登記をしない場合に過料を科す方針です。
※過料とは罰金などの刑罰ではありませんがお金を徴収される制裁のことです。
政府としては申請期限がないことで土地や家の所有者が決まらないと考えているのでしょう。
相続開始から所定の期間(10年)が過ぎても分割協議がまとまらないと法廷相続割合で決定する案が有力です。
※法廷相続割合とは遺産の分け方の目安を民法が定めたものになりますので話し合いで決まらないなら強制的にこの割合で分けます、といった所でしょうか。
この3兄弟のケースでいえば強制的に1/3づつ家も所有することになりますので尚のこと売ったり貸したりすることが出来なくなります。
相続に関係する不動産登記法、民放改正案【所有者不明土地問題が背景にあります】
政府が法改正案を提出する背景には所有者不明土地問題があります。
※所有者不明土地とは所有者が確定出来なかったり、所在が分からなくなったりした土地のことで、全国で増加しています。
2016年時点の410万ヘクタールとは九州の面積(約367万ヘクタール)より広いですし、2040年には720万ヘクタールと北海道の面積規模になる見込みです。
増加している要因のひとつは相続が挙げられ、相続登記をせず子や孫に代替わりすると相続人が増えて遺産分割協議が困難になるためです。
改正案の中では土地の所有権の放棄制度も創設されます。価値がない土地などを相続放棄することが可能になりますが
対象として権利関係に争いがないなど一定の条件を満たす必要があります。
放棄された土地は国が所有出来ることになり、相続人は固定資産税より高い管理料を支払う必要が出てきます。
※これは所有者不明土地があることで土地の有効活用を進めようとした際の捜索費用など含め2016年単年での経済的損失は1,800億円にのぼり今後も費用負担が増えることが想定され2040年には約3,100億円/年と試算されていることからこのような措置となるのは仕方ないとも言えます。
こうした相続放棄を防ぐには兄弟がいる人たちは親が元気なうちに実家に誰が住むのか、住まない場合は売却するのか?を考える必要があるでしょう。
昨今の少子高齢化が進むなかでは土地に対する需要は減るため、実家が最終的に所有者不明になるリスクはどの家庭にもあると思います。
話が切り出しにくいかもしれませんが親の介護問題含め、機会を作って家族で相談したりすることが大事になります。